2026年6月施行 東淀川区の故人様

北斎場 小式場

外観
❶プラン
福祉葬プラン
❷式場
大阪市立北斎場 小式場
❸費用
- 自己負担金
-
0円
コメント
この度お父様を亡くされたと福祉葬のご依頼をいただきました。娘様がネットで葬儀会社を調べて当社へお電話を下さいました。故人様は東淀川区にて生活保護を受給されており福祉葬でのお見送りとなりました。
ご逝去先の病院まで故人様をお迎えにあがりまして、御葬儀当日までは当社の低温管理の霊安室にて大切にご安置をさせて頂きました。そしてご家族様から福祉事務所の担当ケースワーカー様へ連絡をして頂き葬祭扶助の申請を行ないました。
御葬儀の会場は大阪市立北斎場(火葬場)の併設式場を利用しました。北斎場には場内に葬儀式場が併設されておりますので通夜・葬儀~火葬までを移動することなく全て執り行う事が出来ます。また火葬場というと市街地からは少し離れた不便な場所にある事も多いですが、この北斎場は大阪の都心に位置する斎場で最寄り駅の大阪市営地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目駅」から徒歩8分。無料の大型駐車場も完備されておりお車でご来場の方にも安心です。
大阪市で定められた葬祭扶助の範囲内での内容により、式場に祭壇をご用意し寺院様による読経(葬儀のみ)をいただきました。ご家族様はお通夜の日から式場にお越しになり故人様との最期の夜をご一緒に過ごされました。葬儀には故人様のご兄弟やご親戚も参列されまして10名様でのお見送りとなりました。娘様がメッセージカードを準備されており皆様から一言ずつ故人様への想いを綴っていただき棺の中へと納められました。またお好きだったお酒や食べ物、思い出の写真なども一緒に納棺されまして最期のお別れをされました。この度は当社をご利用いただきまして誠にありがとうございました。
【葬祭扶助制度について】
『葬祭扶助』とは生活保護法に基づき、経済的に困窮されている方に対して自治体が葬儀費用を支給する制度です。制度利用にあたっては、お住まいの市区町村の役所あるいは福祉事務所への申請が必要となり、そこで審査が行われます。亡くなられたご本人が生活保護を受給されている🟰葬祭扶助適用可能という訳ではなく、この制度は葬儀を出す側の遺族(喪主)様の経済状況を審査し、その上で葬儀費用を支払う事が難しいと判断した場合に適用されます。ですから生活保護を受給されていない場合でも葬祭扶助の適用となるケースもございます。また亡くなられた方に扶養義務者がおらず成年後見人や民生委員、家屋管理人の方が葬儀を手配される場合にも適用される事があります。
※当社ではこれまで数多くの福祉葬の経験がございますので、お悩みの方・お困りの方は是非一度ご相談ください。

